事業者の方へ10月1日(木)に変わりました
従業員の賃上げに1人6万円。
締め切りは1月29日まで延び、2回目も申請できます
高島市内で、雇用保険に入っている従業員を雇う中小企業・個人事業主が対象です。従業員の基本給を、前の月より一度に3.5%以上上げると、上げた1人につき6万円が市から出ます。
公開
パート・アルバイトも雇用保険に入っていれば対象
40人分まで
郵送は必着。窓口は16時まで
予算の約56%がすでに申請されています(10月1日時点)。予算に達すると、締め切り前でも終わります。
10月1日に、4つのことが変わりました
対象になる賃上げの期間が3か月延び、2回目の申請もできるようになりました。
| 9月まで | 10月1日から | |
|---|---|---|
| 対象になる賃上げ | 2025年10月〜2026年9月 | 2025年10月〜2026年12月 |
| 申請の締め切り | 2026年10月30日(金) | 2027年1月29日(金) |
| 申請できる回数 | 1回だけ | 2回まで 2回目は1回目と別の従業員で |
| 上限 | 120万円(20人分) | 240万円(40人分) |
市のチラシとQ&Aの一部は、まだ9月までの内容です。「1回限り」「10月30日まで」と書かれていても、10月1日に改正された決まり(給付要綱)が新しい内容です。
自分の会社・お店が使えるか、4つの質問で確かめる
「はい」「いいえ」を選ぶと、答えが出ます。
高島市内に事務所か事業所があり、2026年3月1日より前から営業している本店が市外でも、市内に支店・営業所があれば対象です
雇用保険に入っている従業員がいる代表者・役員・家族の専従者・派遣社員・技能実習生は数えません。1人で営んでいる場合は対象外です
医療法人・社会福祉法人・学校法人・宗教法人・自治会などの任意団体ではない会社・個人事業主・農業の事業者は対象。一般社団法人・NPO・協同組合は収益事業をしていれば対象です
その従業員の基本給を、前の月より一度に3.5%以上上げた(または12月までに上げる)手当は含みません。計算は下の03で
3.5%上げると、いくらになるか
今の基本給を入れると、この金額以上に上げれば対象になる、という額が出ます。
1,087円以上に
今より37円以上の値上げ- 一部の人だけでも上げた人の分だけ、1人から申請できます
- 定期昇給でも前の月より3.5%以上なら対象です
- 2回に分けて計3.5%一度に3.5%以上上げる必要があります
- 正社員にしただけパートから正社員への切り替えだけの昇給は対象外です
いつまでに上げれば、間に合うか
上げた後の月と、その給料を払う日の両方が、2026年12月までに入っている必要があります。
市の例:対象になる
11月→12月に上げて、12月中に払う
上げた後の月も、払う日も12月までに入っています
市の例:対象外
11月→12月に上げたが、払うのが1月
上げた後の月は12月でも、払う日が1月なので対象外です。給料を翌月に払っている場合は、早めに上げる必要があります
2025年10月以降にすでに上げている場合も、さかのぼって対象です。
もう1回申請した会社・お店は
10月の改正で、2回目の申請ができるようになりました。
2回目に出せる人
1回目に入れなかった従業員です。1回目と同じ人は、2回目に入れられません。
こんなときに使えます
1回目のあとに、別の従業員の基本給を3.5%以上上げたとき。12月までの賃上げが対象です。
申請に使う書類
市のページで様式をダウンロードできます。窓口でももらえます。
- 申請書兼請求書(様式1)10月の新しい様式を使う。裏面の同意事項にも記入
- 支給対象の従業員一覧(様式2)
- 対象の従業員の雇用契約書か労働条件通知書の写し
- 賃金台帳の写し上げた月と、その前の月の2か月分
- 事業所別の雇用保険被保険者台帳の写しハローワーク高島でもらえます。対象の人に印を付ける
- 上げた後の給料を払ったとわかる書類給与明細の写しなど
- 振込先の通帳の見開きの写しネット銀行は口座の画面を印刷。申請者の名義に限る
- 雇用期間証明書期間を決めて雇っている人がいる場合だけ
家族や税理士が代わりに申請することもできます(委任状は要りません)。印鑑は認印で大丈夫です。
受け取った後に気をつけること
1年間は下げない
上げた後の基本給を1年間続けます。業績が悪くなって下げた場合も、返すことになります。会社の都合で辞めてもらうと
1年以内に会社の都合で辞めた場合は、返すよう求められることがあります。本人の都合で辞めた場合は、原則として返さなくて構いません。税金がかかります
支援金は課税の対象です。経費が多ければ、結果として税金がかからないこともあります。わからないことは、申請の前に聞く
賃上げ対策支援金事務局(高島市役所 新館2階)
9時〜16時(土日祝はお休み)
郵送先:〒520-1592 高島市新旭町北畑565 賃上げ対策支援金事務局あて
出典:高島市「高島市中小企業者等賃上げ対策支援金について」(2026年10月1日(木)更新)、同「給付要綱(10月1日改正)」・「Q&A」・チラシ。2026年10月5日(月)に確認しました。予算の状況や決まりは変わることがあります。申請の前に、市のページと事務局で最新の内容を確かめてください。