高島ライフまちのこと

事業者の方へ10月1日(木)に変わりました

従業員の賃上げに1人6万円。
締め切りは1月29日まで延び、2回目も申請できます

高島市内で、雇用保険に入っている従業員を雇う中小企業・個人事業主が対象です。従業員の基本給を、前の月より一度に3.5%以上上げると、上げた1人につき6万円が市から出ます。

公開

上げた従業員1人につき6万円

パート・アルバイトも雇用保険に入っていれば対象

1つの事業者で最大240万円

40人分まで

申請の締め切り2027年1月29日(金)

郵送は必着。窓口は16時まで

予算の約56%がすでに申請されています(10月1日時点)。予算に達すると、締め切り前でも終わります。

01

10月1日に、4つのことが変わりました

対象になる賃上げの期間が3か月延び、2回目の申請もできるようになりました。

9月まで10月1日から
対象になる賃上げ2025年10月〜2026年9月2025年10月〜2026年12月
申請の締め切り2026年10月30日(金)2027年1月29日(金)
申請できる回数1回だけ2回まで
2回目は1回目と別の従業員で
上限120万円(20人分)240万円(40人分)

市のチラシとQ&Aの一部は、まだ9月までの内容です。「1回限り」「10月30日まで」と書かれていても、10月1日に改正された決まり(給付要綱)が新しい内容です。

02

自分の会社・お店が使えるか、4つの質問で確かめる

「はい」「いいえ」を選ぶと、答えが出ます。

高島市内に事務所か事業所があり、2026年3月1日より前から営業している本店が市外でも、市内に支店・営業所があれば対象です

雇用保険に入っている従業員がいる代表者・役員・家族の専従者・派遣社員・技能実習生は数えません。1人で営んでいる場合は対象外です

医療法人・社会福祉法人・学校法人・宗教法人・自治会などの任意団体ではない会社・個人事業主・農業の事業者は対象。一般社団法人・NPO・協同組合は収益事業をしていれば対象です

その従業員の基本給を、前の月より一度に3.5%以上上げた(または12月までに上げる)手当は含みません。計算は下の03で

4つの質問に答えると、ここに結果が出ます。
03

3.5%上げると、いくらになるか

今の基本給を入れると、この金額以上に上げれば対象になる、という額が出ます。

上げた後の時給を

1,087円以上に

今より37円以上の値上げ
04

いつまでに上げれば、間に合うか

上げた後の月と、その給料を払う日の両方が、2026年12月までに入っている必要があります。

対象になる賃上げの期間10月の改正で延びた3か月申請の締め切り(1月29日)

市の例:対象になる

11月→12月に上げて、12月中に払う

上げた後の月も、払う日も12月までに入っています

市の例:対象外

11月→12月に上げたが、払うのが1月

上げた後の月は12月でも、払う日が1月なので対象外です。給料を翌月に払っている場合は、早めに上げる必要があります

2025年10月以降にすでに上げている場合も、さかのぼって対象です。

05

もう1回申請した会社・お店は

10月の改正で、2回目の申請ができるようになりました。

2回目に出せる人

1回目に入れなかった従業員です。1回目と同じ人は、2回目に入れられません。

こんなときに使えます

1回目のあとに、別の従業員の基本給を3.5%以上上げたとき。12月までの賃上げが対象です。

06

申請に使う書類

市のページで様式をダウンロードできます。窓口でももらえます。

  1. 申請書兼請求書(様式1)10月の新しい様式を使う。裏面の同意事項にも記入
  2. 支給対象の従業員一覧(様式2)
  3. 対象の従業員の雇用契約書か労働条件通知書の写し
  4. 賃金台帳の写し上げた月と、その前の月の2か月分
  5. 事業所別の雇用保険被保険者台帳の写しハローワーク高島でもらえます。対象の人に印を付ける
  6. 上げた後の給料を払ったとわかる書類給与明細の写しなど
  7. 振込先の通帳の見開きの写しネット銀行は口座の画面を印刷。申請者の名義に限る
  8. 雇用期間証明書期間を決めて雇っている人がいる場合だけ

家族や税理士が代わりに申請することもできます(委任状は要りません)。印鑑は認印で大丈夫です。

07

受け取った後に気をつけること

1年間は下げない

上げた後の基本給を1年間続けます。業績が悪くなって下げた場合も、返すことになります。

会社の都合で辞めてもらうと

1年以内に会社の都合で辞めた場合は、返すよう求められることがあります。本人の都合で辞めた場合は、原則として返さなくて構いません。

税金がかかります

支援金は課税の対象です。経費が多ければ、結果として税金がかからないこともあります。

わからないことは、申請の前に聞く

賃上げ対策支援金事務局(高島市役所 新館2階)
9時〜16時(土日祝はお休み)

郵送先:〒520-1592 高島市新旭町北畑565 賃上げ対策支援金事務局あて

出典:高島市「高島市中小企業者等賃上げ対策支援金について」(2026年10月1日(木)更新)、同「給付要綱(10月1日改正)」・「Q&A」・チラシ。2026年10月5日(月)に確認しました。予算の状況や決まりは変わることがあります。申請の前に、市のページと事務局で最新の内容を確かめてください。